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弁護士コラム Column

弁護士のいる日常

2015年08月03日
高蔵寺事務所  弁護士 服部 文哉

本年3月に入所しました弁護士の服部文哉と申します。7月から春日井事務所で勤務しております。支部事務所は、特に名古屋市中区から離れた地域にお住まいの方々が気軽に弁護士に相談できるように設立されたものです。私も、春日井市やその近隣(名古屋市守山区、瀬戸市等)にお住まいの方々のお役に少しでも立てるよう、スピーディかつ丁寧な業務を心がけて参ります。さて、日常的な紛争の一つの例として、集合住宅での生活上のトラブルがあります。騒音が問題になるケースが多いのですが、本日は、「居住者は室内と同様にベランダを自由に使えるかどうか」について考えてみます。集合住宅には居住者それぞれが原則として自由に使用することのできる専有部分と専有部分以外のスペースである共用部分があります。共有部分には廊下、階段、エレベーター等が含まれます。ではベランダはどうでしょうか。個々の専有部分たる居室に付随するものとして、専有部分とお考えになる方も多いかも知れません。しかし、ベランダは災害時の避難経路など、居住者全員の共同の空間という性格も併せ持っているため、居住者の専用使用権のある共用部分とされています。そのため、ベランダの利用方法は管理規約等により制限されることになります。ベランダに大きな物を置いたりする場合、果たして管理規約に沿うものか、一度ご確認頂いたほうがいいかもしれません。弁護士と無縁のトラブルのない日常が理想、そのようにお考えの方は多いと思います。私もそう思います。しかし、現実にトラブルが起きてしまった、または起こりかけているときにまで弁護士と無縁であることを貫くのはおすすめできません。当事務所では無料の電話相談も実施しております。本当に困ったことになる前に、是非一度ご相談頂ければと思います。

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