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弁護士コラム Column

夫の退職金は財産分与の対象となる?

2015年06月09日
名古屋丸の内本部事務所  弁護士 中内 良枝

 財産分与請求権とは、離婚した者の一方が、他方に対して財産の分与を求める権利をいいます。婚姻中の財産には、特有財産(一方が所有する財産)と共有財産(夫婦の共有に属する財産)があります。このうち、財産分与の対象となるのは、共有財産です(なお、夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、共有財産と推定されます。)。
 そして、退職金は、賃金の後払い的性質を有するとされており、夫婦で協力して得られた財産と考えられるため、既に退職金を受給している場合に、これが財産分与の対象となることについては争いはありません。
 しかし、将来支給が予定されている退職金については、離婚時点では将来支給されるか否かが確実でなく、その額も退職事由等により変動するなど不確定要素に左右されることから、財産分与の対象に含まれるかが問題となります。裁判例では、退職までの期間、職種、退職金規程の存在等を考慮し、「近い将来に受領し得る蓋然性が高い場合」には、財産分与の対象となると考えられています。いかなる場合に「近い将来に受領し得る蓋然性が高い」といえるかについては、事案にもよりますが、おおむね10年以内に定年退職を迎えるケースが多いようです。
 子育てを終えた世代の方々が離婚を考えるに際し、本当は別れたいけど、年金だけでは将来の生活が不安で踏み切れない、という場合もあると思います。上記のように、退職までの期間等により、退職金が財産分与の対象となる場合もございますので、まずは、弁護士等の専門家にご相談ください。
名古屋丸の内本部事務所  弁護士 中内 良枝

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