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弁護士コラム Column

交通事故と労災保険について春日井の弁護士が解説

2020年11月05日
春日井事務所  弁護士 深尾 至

交通事故が勤務中に発生したり,通勤途中に発生した場合には,被害者は,労災保険により治療(療養(補償)給付)を受けることができます。交通事故が労災事故でもある場合に,労災保険を使うことは,例えば以下のようなメリットがあります。

​​まず,労災保険には,自賠責保険におけるような上限額はありませんし,自賠責保険と異なり,被害者に重い過失がある場合にも過失相殺はされず,被害者が治療費を負担することはありません。

​​また,労災保険において支払われる特別支給金については,加害者に対する損害賠償請求において損益相殺の対象とはされず(簡単にいえば,特別支給金が支払われても加害者に対する損害賠償請求額は減らない,ということです),被害者にとって手厚い補償となります。

​​以上のようなメリットがあることから,交通事故が労災事故でもある場合には,労災保険を使うことを積極的に検討すべき場合が多いといえます。

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この記事の著者

深尾 至

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春日井事務所

所属弁護士会:愛知県弁護士会

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