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弁護士コラム Column

医療と著作権

2020年12月17日
名古屋丸の内本部事務所  弁護士 渡邊 健司

 「鬼滅の刃」が大ブームとなっていますが、ブームに乗ってキャラクターなどを無断使用したグッズを販売し、著作権法違反で逮捕された事例がありました。美術作品やイラスト、小説、などは著作権で保護されていますので、勝手に使用することはできません。
 医療は、美術作品や音楽、小説、漫画などを生み出すものではないため、著作権とは無縁と思われるかも知れません。確かに、患者を診察する、検査する、手術をするといった診療の過程において著作物が生み出されるわけではありません。もっとも、医療従事者が、研究論文の執筆、書籍の執筆、講演資料の作成などを行う場合、著作権が関係することがあり得ます。例えば書籍を執筆する際に学会の作成したガイドラインの図表を用いる場合、講演を行う際にパワーポイントのスライドでわかりやすく表現するために他人の撮影した写真やイラストを用いる場合には、他人の著作権を侵害する可能性があります。特に講演の場合には1回きりのものであるからか著作権に対する意識が希薄となりがちで、インターネット上で表示されている画像などが無断で使用されている例も見かけます。
 また、他人の著作物について、出典を明らかにさえすれば自由に使用できるとの勘違いも見られます。確かに他人の作成した画像などの著作物を引用することはできますが、厳格な要件があります。出典を明示することに加えて、引用部分とそれ以外の部分が明瞭に区別され、引用部分が、内容や量に照らして本文の従たる関係であることも必要となります。しばしば、「『○○〇』の図を改変」といった引用の仕方をしている例を見かけますが改変することは認められていません。
 著作権を侵害する内容の講演などを行った場合、著作権者からクレームが入るなど深刻なトラブルとなる可能性があります。当事務所では医療者が執筆や講演資料作成などを行う際に、著作権法に照らして問題がないかについて助言をすることも可能ですので、お気軽にご相談いただければと思います。

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