法律相談は愛知総合法律事務所 高蔵寺事務所の弁護士にご相談下さい!|高蔵寺事務所

ご相談窓口

0568-37-3921

受付時間 9:30〜17:30(定休日 金・土・祝日)

アクセスマップ

ご相談窓口

0568-37-3921

受付時間 9:30〜17:30(定休日 金・土・祝日)

アクセスマップ

アクセスマップアクセスマップ
ご相談はこちらご相談はこちら
弁護士コラム Column

不貞行為イコール肉体関係?

2021年03月09日
岡崎事務所  弁護士 安井 孝侑記

ご相談の中でやはり多いのが,夫婦の一方による不貞行為を内容とするものです。

相談にいらっしゃる人の中には

不貞行為があったことは証拠があるので問題ない

と事前にお伝えいただける方も多いです。

不貞行為があったかどうかの証拠が大事

ということは,一般にも浸透しているのかなとも思います。

以上のように,皆様の関心の高い事情の一つである不貞行為ですが,

この不貞行為という言葉の定義は実は難しいものでもあります。

いわゆる肉体関係がこれに該当することはほぼ間違いありません。

しかし,肉体関係以外にも不貞行為と評価される行為も存在します。

実際に肉体関係がなくとも,夫婦間の婚姻関係を破綻に至らせるほどの異性間の交流について,不貞行為であると認められた裁判例もあります。

以上のとおり,どの場合に不貞行為に該当するかは,難しい問題もあるので,お悩みの方は一度ご相談されることをおすすめします。

ーー

愛知総合法律事務所岡崎事務所は,東岡崎駅南口徒歩1分の場所に位置しております。

初回法律相談は無料で実施しております。 

不貞行為の問題でお悩みの方は一度弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

岡崎市,幸田町,西尾市,安城市,碧南市,刈谷市,知立市,高浜市,豊田市を含む西三河地方の皆様からのお問い合わせをお待ちしております。

岡崎事務所のサイトはこちら

  • はてなブック
  • LINE
  • Pocket

この記事の著者

関連記事