執行猶予付判決を得るための弁護活動

ご相談窓口

0568-37-3921

受付時間 9:30〜17:30(定休日 金・土・祝日)

アクセスマップ

ご相談窓口

0568-37-3921

受付時間 9:30〜17:30(定休日 金・土・祝日)

アクセスマップ

アクセスマップアクセスマップ
ご相談はこちらご相談はこちら
弁護士コラム Column

執行猶予付判決を得るための弁護活動

2021年08月02日
岐阜大垣事務所  弁護士 加藤 怜樹

罪を犯してしまい刑事裁判になった場合に最も気になる点の一つは、判決で「執行猶予」が付くかどうか、ではないでしょうか。

執行猶予とは、文字通り、有罪ではあるものの一定期間刑の執行を猶予し、その期間内に再び犯罪等をせず真面目に生活すれば刑罰を受けなくてよい、というものです。
犯罪は許されるものではありませんが、過去の過ちを反省し、早期に社会復帰して更生することは、被告人にとっても社会にとっても極めて重要です。その意味で、刑罰を受けなくてよい可能性が残される執行猶予付判決は、被告人のその後の人生に大きな影響を与え得るものです。

法律上執行猶予が付けられる場合と付けられない場合とがありますが、法律上執行猶予が付けられる場合であっても、実際にその事件で裁判官が執行猶予を付けるかどうかは、犯罪の内容、被害弁償、前科前歴等の様々な事情を考慮して決まっていきます。
弁護士は、執行猶予判決を得るために、被告人と入念に打合せを行うとともに、被害者との示談、再び罪を犯さないよう反省していること、その他被告人に有利な事情を裁判でアピールしていくことになります。

執行猶予判決を得るためには、的確な事案分析、証拠収集など、弁護士の役割が非常に重要となってきます。弊所の弁護士は、名古屋を中心とする東海地方で、数多くの刑事事件のご依頼を受け、執行猶予判決を得た経験があります。

捜査機関から呼び出された、又はご家族が逮捕されてしまったという方は、ぜひ一度弊所までご相談にお越しください。

  • はてなブック
  • LINE
  • Pocket

この記事の著者

関連記事